仙台市ガス局公認店|LPガス・市ガス工事・灯油・ガス器具・住宅設備機器・家電

仙台市 エネルギーショップ 株式会社ヌマタ

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LPガス

LPガスの基礎知識

LPガスはCO2の排出が他の燃料より少なく、SOX(硫黄酸化物)などの有害物質の排出もほとんどないというクリーンなエネルギーです。 また毒性がなく無味無臭であるということや、災害時の復旧が極めて早いなどの特徴でいま注目を集めています。
※ガスは無味無臭ですが、ガス漏れを感知するためににおいが付けられています。

さらにLPガスは容易に液体にすることができます。
液体にすると体積は気体時の1/250となるので、LPガス容器に充てんしどこにでも運ぶことができるので、都市部だけでなく離島や山間部等の地方における重要なエネルギー源として、幅広く利用されています。

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安全に使用するために

LPガスを安全に利用するために、以下のことを守って使用してください。

いつも青い炎でお使いください

ガスをお使いのときは、炎は必ず「青い炎」でお使いください。赤っぽい炎は不完全燃焼をしている炎です。

いつも青い炎でお使いください

点火・消化は必ず目で確かめてください

ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。また、マッチ等で点火する場合は点火後器具栓を開いてください。
風や煮こぼれで火が消えたり、てんぷらを揚げているときに鍋の中の油に火がつくことがありたいへん危険です。ガスを使っているときはその場を離れないようにしてください。

点火・消化は必ず目で確認してください

ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください

・ガス栓に適合するLPガス用ゴム管または専用ホースを使用してください。
・ゴム管は適度に長いものを使用してください。
・ひび割れや焼け焦げなどが発生しているゴム管は使用しないでください。※
・ゴム管はガス栓の赤い線のところまで差し込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。
・ゴム管は物陰を通したり折り曲げたりしないでください。

ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください

・三つ又は危険なので絶対に使用しないでください。(図2)
※ ゴム管からのガス漏れの点検は、石けん水を塗り泡が出るかで分かります。泡が出た場合はすぐに新しいゴム管に取り替えてください。また、点検後はきれいにふき取ってください。(図1)

ガス栓は、使用時には全開で、使用後は完全に閉めてください

・ガスをお使いになるときはガス栓を全開で、お使いにならないときは完全に閉めてください。また、外出するときやおやすみ前にはガス栓、器具栓が閉まっていることを確認してください。
・使用していないガス栓は、絶対に開けないでください。
・長期間ご不在になるときは容器バルブを閉め、LPガス販売店にご連絡ください。
・配管やガス栓をアースの代わりに使用しないでください。

ガス栓は、使用時には全開で、使用後は完全に閉めてください

もしもガスが漏れたら

「ガスのにおいに気づいたら」「ガス漏れ警報機が鳴ったら」落ち着いて以下の手順をふんで、LPガス販売店または保安機関に連絡してください。

室内の火を全部消して、コンセントやスイッチには触れない ガスを外に追い出すために窓を開ける。ガス栓や器具を閉めて、容器バルブも閉める LPガス販売店、または保安機関に連絡してください

室内の火は全部消してください

室内の火は全部消してください

コンセントやスイッチには触れない

コンセントやスイッチには触れない

ガスを外に追い出してください

  • 戸や窓を大きく開けてください。

    ※LPガスは空気より重いため、
    低いところに溜まったガスにもご注意ください。

    戸や窓を大きく開けてください。
  • すべてのガス栓、器具を閉めてください。

    すべてのガス栓、器具を閉めてください。
  • 容器バルブも閉めてください。

    容器バルブも閉めてください。

LPガス販売店、または保安機関に連絡してください

一通りの処理をしたら当店までご連絡ください。ガスの点検を行いますので、終了するまでガスは使用しないでください。

一通りの処理をしたら当店までご連絡ください。
ガスの点検を行いますので、終了するまでガスは使用しないでください。

万が一、LPガスによる災害が発生した場合にも連絡してください。

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LPガスをご利用の皆様へ

LPガスの利用に関する制度が変わります。 LPガスの利用に関する制度が変わります。

液化石油ガス法省令改正に関する取り組み宣言

当社は経済産業省が交付した液化石油ガス法の改正省令を遵守し、お客様に「信頼されるエネルギー」となるべく、以下の内容を取り組むことを宣言いたします。

①過大な営業行為の制限
・正常な商習慣を超えた利益供与を行いません。
・LPガス事業者の切り替えを制限するような条件付き契約の締結等を行いません。

②三部料金制の徹底
・基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制を徹底し、LPガス料金の透明化に努めます。
・LPガスと関係のない設備費用をLPガス料金に計上しません。

③LPガス料金等の情報提供
・LPガス料金について、不動産オーナー、不動産管理会社等を通じ、入居希望者へ事前に提示するように努めます。
・入居希望者から、直接連絡があった場合は、LPガス料金等の情報提供いたします。

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LPガスの計量の方法、料金計算方法とその支払方法

(1)メータ検針による料金計算による請求及びお支払方法

計量法に基づき、ガスメータに表示されたガス通過量を定期的に検針し、ガス使用量に応じた料金を別途交付する「LPガス料金表」に基づきご請求いたします。
仕入れ価格などの変動や社会情勢や経済情勢等により、値上げまたは値下げする場合は、その都度、理由を付して変更となる「LPガス料金表」を事前(原則1ヶ月前)に交付いたします。

(2)LPガス料金の計算方法

  1. 毎月の料金=基本料金+従量料金+消費設備料金

(1m3あたりのガスの単価×ご使用ガス量(m3))

  • 「基本料金」は、容器、調整器、ガスメータ等の設備費用及び保安器具費用や設備点検・検針費用などガスの消費量の有無、多少に関係なく生じる固定的な費用で、一定金額を1ヶ月毎に請求し、お支払いいただく料金のことです。
  • 「従量料金」は、ガス原料費、配送費用などに充当されるもので、1ヶ月間のガス使用量に基づいて算出される料金のことです。
  • 賃貸物件の場合、供給開始時におおよそ1ヶ月の料金に相当する範囲の「保証金」をお預かりする場合があります。「保証金」を預かる場合は、契約解除時に返金・精算することといたしますが、預かり期間の利息はつかないことをご了解願います。 LPガス料金の支払いに滞りが発生した場合は、お客様に精算方を要請するとともに、改善の見込みが取れない場合、事前通告の上で一時的にもガスの供給を停止させていただくことがあります。この際に「閉栓手数料」を徴収させていただく場合があります。取引関係が改善された際の開栓作業に要する費用を、「開栓手数料」として徴収させていただく場合があることをあらかじめご了知ください。
  • 「消費設備料金」は、LPガス器具等LPガスを消費する場合に用いられるものの利用に応じて発生する料金のことです。
標準ガス料金 基本料金(税別) 従量料金(税別)
一般料金 ¥1,800 0.0~10.0m3 ¥700
10.1~20.0m3 ¥680
20.1~30.0m3 ¥660
30.1~40.0m3 ¥640
40.1m3 ¥620
標準ガス料金
一般料金
基本料金(税別)
¥1,800
従量料金(税別)
0.0~10.0m3 ¥700
10.1~20.0m3 ¥680
20.1~30.0m3 ¥660
30.1~40.0m3 ¥640
40.1m3 ¥620

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よくある質問

契約をするときには書面が交付されるのですか?

液石法第14条では、新たにLPガス取引を始める際に、料金構成やその内容、設備の所有権などをお客様に分かりやすく書いた書面(以下「14条書面」)を交付するよう、販売店に義務付けています。
さらに14条書面の記載内容に変更が生じた場合は、変更部分について再交付する義務もあります。
もし14条書面をなくしたり、受け取った記憶が無い場合には販売店に申し出て交付を受けてください。

新たに販売店を選ぶときの注意点は?

以下の4項目をご確認ください。
1.提示された料金が急に値上げされることはないか
2.実際にガスを納入するのは誰なのか
  仲介を通している場合もありますので、実際にガスを販売する店舗の情報を正確に把握する必要があります。
3.契約の内容に不利な点はないか
  契約条件を確認していないと、解約時に高額な解約料を請求される場合があります。
4.保安やサービスの内容はどうか
  緊急時にすぐに対応してくれるかどうかなど、サービス内容についてもご確認ください。

※LPガスはクーリングオフの対象外商品です。

LPガスの販売店を替えることは出来るのですか?

自由に替えられます。自分にあった販売店をお客様自身の責任で選ぶことができます。販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書で確認してください。また、新しい販売店と契約を交わす前に、14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けてください。
トラブルを防ぐ観点からは、現販売店への契約の解除の申し入れをお客様自ら行う事が有効です。
なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去することが液石法で義務付けられています。
また、新しい販売店や電気などLPガス以外の燃料に替える場合、新しい販売店やLPガス以外の事業者などが勝手に設備を取り外す(撤去する)と、思いもよらないガス配管設備代などの支払請求を受けることがありますので、十分ご注意ください。

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